2020/11/23 15:26



業者様には、株式会社ひご久(以下、「ひご久」といいます。)との間で、業者様お取り扱い商品(以下、「商品」といいます。)について、以下に記載の継続的売買取引の基本事項(なお、以下の記載が全てではなく別途詳細を記載した基本取引契約書)に合意(以下、「本契約」といいます。)いただいた上で、お取引開始とさせていただいております。

【お取引の目的】
ひご久は、京都での飲食事業の経験から得た知見を活かし、京都発信の食材その他食に関係する商品を組み合わせ創作した独自のセット商材(以下、「セット商材」といいます。)に、ひご久が考案した調理方法等の独自の情報を添えてお客様に対して販売すること、及びその販売のためのインターネットサービスサイト「であいもん」を運営する者であるところ、本契約に基づき、業者様は、商品をひご久に継続的に供給し、ひご久は、商品を継続的に購入するものとし、もって、共同の利益の増進と円滑な取引の維持を図ります。

【商品指定と継続的供給】
1 ひご久は、季節ごとに期間限定のセット商材を企画し、同セット商材を構成する商材として、独自の基準で商品を選定させていただきます。
2 前項において選定させていただく業者様取扱商品(以下、「指定商品」といいます。)について、ひご久が指定商品を含むセット商材(以下、「本セット商材」といいます。)をであいもん上で販売するために、業者様には、本契約有効期間中、ひご久に対して継続的に供給いただき、ひご久は継続的に購入するものとします。

【適合性と個別契約】
本契約は、その有効期間中、ひご久業者様間で行われる、指定商品の個別取引(以下、「個別契約」といいます。)に共通に適用されます。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用されます。

【個別契約と引き渡し】
1 ひご久は、本セット商材の販売期間内に、であいもん上で受注した本セット商材販売に必要な指定商品数を、随時、業者様に対して、その数量、履行日等を通知の上発注し、履行日までに、
❐業者様の店頭にて
 又は、
❐ひご久店舗に配達する方法にて
購入するものとします。
2 ひご久は、前項の購入にあたって、その場で、発注した指定商品の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収します。
3 ひご久は、前項の検査により商品の種類、品質又は数量に関して本契約及び個別契約の内容に適合しないもの(以下、「不適合」といいます。)を発見したときは、具体的な不適合内容を示して、業者様に通知し、履行日、履行場所を指定の上、履行の追完を催告します。
4 当該指定商品の所有権は、ひご久が検収をした時点をもって、業者様からひご久に移転します。

【支払い方法】
ひご久は、業者様に対して、前記検収と引き替えに、検収分の指定商品代金を、現金によって支払うこととします。

【危険の移転】
指定商品受領前に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、ひご久の責めに帰すべきものを除き業者様が負担し、検収後に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、業者様の責めに帰すべきものを除きひご久が負担します。

【品質保証】
1 指定商品の仕様基準は、次の各号に準拠しなければなりません。
 ① 法令又は条例に定められた基準
 ② 前各号のほか、ひご久業者様が協議の上定めた基準
2 業者様は、指定商品が前項に定める仕様に合致しており、かつひご久の満足する品質及び性能を備えることを保証します。
3 業者様は、指定商品の全生産工程にわたる品質保証体制を確立、整備しなければなりません。
4 指定商品の仕様基準・品質に影響を与える原材料や工程の変更が必要となった場合は、業者様は事前にひご久の同意を得ます。

【不適合責任】
1 商品に検査では発見できない不適合(数量不足を除く。)があったときは、納品後6ヶ月以内にひご久が不適合を発見し、業者様に対し、3営業日以内に具体的な不適合の内容を示して通知し、その後、履行の追完を催告した場合に限り、業者様は、ひご久の選択に従って、履行の追完をすることができます。
2 前項の履行の追完を催告したにもかかわらず、ひご久が定めた期間内に業者様が履行の追完をしないときは、ひご久は業者様に対し、不適合に応じた選定商品の代金の減額を請求することができます。
3 本条の規定は、ひご久による損害賠償の請求を妨げません。

【製造物責任】
1 業者様及びひご久は、商品に製造物責任法で定める欠陥(以下、単に「欠陥」といいます。)が存在していることが判明した場合、若しくは存在する可能性がある場合には、速やかに相手方に通知し、両者協議のうえ原因解析等にあたります。
2 商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体または財産に損害が生じたときは、ひご久及び業者様はその対応につき協議します。
3 業者様は、商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又はひご久が被った一切の損害(ひご久が第三者に支払った賠償額、ひご久が商品を市場から回収するために要した費用、弁護士費用、調査費用を含むがこれらに限らない。)を賠償します。

【知的財産権について】
1 業者様は、指定商品が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない。以下、総称して「知的財産権等」といいます。)を侵害しないことを保証します。
2 ひご久及び業者様は、指定商品及び指定商品の製造方法に関して第三者より知的財産権等の侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは遅滞なく相手方に通知します。
3 業者様は、前項の知的財産権等の侵害問題に関し、ひご久に何らの迷惑をかけないものとし、これによりひご久又は知的財産権等の権利者その他の第三者に損害が生じた場合には、その損害を補償します。

【セット商材の販売方法について】
1 ひご久は、本セット商材に関する指定商品と他の商材との組み合わせ、指定商品の紹介方法、調理手法等の付加情報の内容、販売価格等の具体的販売方法については、指定商品の商品評価及び市場価値を下げないように十分配慮するものとします。
2 業者様は、ひご久に対して、本セット商材の販売に必要な範囲で、商品にかかる意匠権、著作権、及び商標権を無償で利用することを許諾します。ひご久は、業者様に対して、本セット商材の販売を開始する前に、商品の紹介方法等を通知します。

【購入者様への対応について】
1 本セット商材を購入したお客様からのお問い合わせ、クレーム等に関しては、一次的にひご久が対応します。
2 前項で受けた問い合わせやクレームの内容に関して、ひご久は、随時、業者様に通知することとします。同内容が業者様の責めに帰す事由による場合、業者様には、本契約及び個別契約に従って誠実に対応いただきます。

【有効期間】
本セット商材の販売期間を基準に、本契約の有効期間を決定させていただきます。

【損害賠償の範囲】
 ひご久及び業者様が、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、それぞれ相手方に対し、直接かつ現実に生じた損害につき賠償する責任を負います。

【協議事項】
 本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決することとします。

最終更新日:2020年12月10日